本文へ移動

規約

宮城民主医療機関労働組合規約

第1章 −総則−

第1条 この組合は宮城民主医療機関労働組合(略称・宮城民医労)という。
 
第2条 この組合の事務所は、仙台市宮城野区銀杏町39番18号におく。

第2章 −目的と活動−

第3条 組合は、組合員の強固な団結により、全国の労働者とともに労働条件の維持・改善につとめ、働く者の文化的・経済的・社会的地位の向上をはかるとともに医療の民主化に貢献することを目的とする。
 
第4条 組合は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
1.組合員の労働条件及び福利厚生改善のための諸活動
2.組合員の団結を維持強化するための教育宣伝活動
3.組合員の職業、技術向上のための諸活動
4.国民の命と健康を守り、医療・社会保障拡充のための諸活動及び父母の労働権を守り、子どもの全面発達をめざす諸活動
5.産業別、地域別の共同闘争強化のための諸活動
6.働く者の生活を守り、平和と民主主義を守るための諸活動
7.要求実現のための政党・諸団体との協力・共同
8.その他目的達成に必要な諸活動

第3章 −組合加入及び脱退−

第5条 この組合は、宮城県民主医療機関連合会に加盟する下記の事業所に働くすべての労働者と組合専従者で組織する。
・公益財団法人宮城厚生協会
・一般社団法人みやぎ保健企画
・みやぎ県南医療生活協同組合
・宮城民医連事業協同組合
・宮城県民主医療機関連合会事務局
・社会福祉法人宮城厚生福祉会
但し、パート職員および臨時職員の加入は任意とする。
次のものは組合に加入することができない。
1.労働組合法第二条、但し書き第一号に指定されると組合が認めた者
2.その他組合が決定した者。

第6条 組合に加入する者は、所定の加入届を執行委員会に提出しなければならない。

第7条 組合を脱退しようとする者は、脱退届けを執行委員会に提出しなければならない。但し、組合に債務を有する者は、その履行後でなければ脱退届けをだすことはできない。

第8条 何人も、いかなる場合においても、人種、思想、信条、宗教、性別、門地又は、身分によって組合員たる資格を奪われない。

第9条 組合員は、次の条件に適合した場合にのみその資格を失う。

1.組合規約第5条、但し書きで定めた欠格事由に該当すると組合が認めたとき
2.死亡したとき
3.組合に重大な不利益を与え、組合から除名されたとき
4.組合を脱退したとき

第10条 本人の意思に反して解雇または退職を強要された場合には、組合員としての資格を失わない。

第4章 −組合員の権利と義務−

第11条 組合員には組合活動によって得たすべての利益を公平に受け取る権利、及び思想信条の自由、政治活動の自由が保障されるとともに、本規約に基づいて次の権利がある。
1.組合の運営に参加し、発言権と議決権をもつこと
2.選挙権及び被選挙権
3.組合役員を罷免する権利
4.大会の開催を要求する権利
5.公開の会議を傍聴する権利
6.会計帳簿及び議事録を閲覧する権利
7.規約に基づいておこなわれた制裁に対し、弁明し提訴する権利
8.その他規約に基づいて組合運営上のすべての問題に参与する権利

第12条 組合員には次の義務がある。
1.働くものの利益を守る立場にたち、たえず組合員相互の信頼を強め、民主的におこなわれた決議機関の決定に従うこと。
2.規約を守り、その実現のために努力すること。
3.組合費および臨時組合費を納入すること。

第13条 組合は組合員が組合に対して故意に重大な不利益を与えたときは、本人に弁明の機会を与えたうえで戒告、権利の停止、除名、その他適当と認められる制裁を加えられる。
除名を除く制裁の決定は分会・支部代表者会議で行うものとし、除名の決定は分会・支部代表者会議で審議し、全組合員の直接無記名投票により組合員の過半数の賛成がなければならないものとする。
制裁をうけたものは、大会に対し、再審議を要求することができる。

第14条 規約第57条で定める組合費および臨時組合費を正当な理由なく3ケ月以上滞納した時は分会・支部代表者会議の議を経て、組合員の権利を停止することができる。

第5章 −組織−

第15条 組合につぎの組織をおく。
1.本部
2.分会
3.青年部・女性部・パート部
4.組合活動の円滑を期すため、必要に応じて同一法人内の複数の分会を以て、支部とすることができる。支部の設置・廃止は執行委員会がおこなう。
 
  第一節  本   部
第16条 本部は執行委員会と書記局で構成する。書記局は組合の日常業務を処理する。
 
  第二節  分   会
第17条 この組合に以下の分会をおく。
  但し、分会組織の新設及び変更は大会で決定する。
(1)坂総合病院分会 (2)長町病院分会 (3)古川民主病院分会
4)泉病院分会 5)くりこまクリニック分会 (6)中新田民主医院分会
(7仙台錦町診療所分会 (8青葉分会
以上の8分会をもって、宮城厚生協会支部とする。
(9)みやぎ保健企画分会 (10しらかし分会 (11保育園分会
12)介護・障がい分会 13)事業協分会 (14)県南医療生協分会
 
第18条 分会・支部は本部の指導のもとに次の活動を行う。
1.分会・支部集会をひらき、組合の民主的運営を保障する。
2.組合機関の方針に基づき、方針の具体化をはかり職場の自主的活動を行う。
3.それぞれの分会・支部にかかわる諸問題の解決のため、要求、方針を決定し、交渉を行い、分会・支部単位の行動を行う。
但し、分会・支部単位の協約の締結は本部の承認を必要とし、ストライキ権の発動は本部指令により行使する。
 
第19条 分会・支部の活動費は、その一定額を組合財政から支出する。
 
第20条 分会・支部規約は別に定める。
 
  第三節  青年部・女性部・パート部
第21条 青年、女性の自発的、自主的活動を保障し、発展させるために青年部、女性部をおく。また、臨時・パート職員の権利を守り、自主的活動と組織化をすすめるためにパート部をおく。
 
第22条 青年部、女性部、パート部の規約は別に定める。

第6章 −機関−

第23条 組合につぎの機関をおく。
1.大会
2.分会・支部代表者会議
3.執行委員会
 
  第一節  大   会
第24条 大会は組合の最高決議機関であり、各分会より選出された代議員及び組合役員をもって構成する。
第25条 大会は毎年一回、原則として9月に執行委員長が招集する(定期大会)ほか、執行委員会または支部・分会代表者会議が必要と認めたとき執行委員長が臨時に招集する(臨時大会)。
    また、組合員の五分の一以上の連署による大会開催要求があったときは、大会を開催しなければならない。
第26条 大会を招集するとき、執行委員長は開催期日の一週間前までに議案その他必要事項を組合員に配付しなければならない。
    但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではない。
第27条 大会は大会代議員の三分の二以上の出席がなければ議決できない。
第28条 大会は次の事項を審議し決定する
1.活動報告の承認及び運動方針の決定
2.決算報告の承認及び予算の決定
3.上部団体への加入及び脱退
4.選挙管理委員会の設置
5.役員の罷免及び組合員の制裁に対する再審議
6.その他支部・分会代表者会議の決定により委任された事項及び組合運営上重要な事項
第29条 大会の議長2名、書記2名、資格審査委員会及び運営委員会若干名はその都度大会代議員の中から選出する。
第30条 大会の議決は大会代議員の過半数をもって行い、賛否同数のときは議長がこれを決める。
但し、規約第28条の3項目は、大会以前に全組合員の直接無記名投票を実施し、組合員の過半数の賛成を得なければならない。
また、役員の罷免については第53条に従って決定する。
第31条 大会の代議員は各分会ごとに、分会に所属する組合員の直接無記名投票で選出する。
   代議員の定員並びに予備代議員の定員は各分会の組合員数に応じて、分会・支部代表者会議が決定する。
第32条 大会の開催が困難なときは、分会・支部代表者会議の審議により、組合員の直接無記名投票を行い大会の議決に代えることができる。この議決の成立は、第30条、第31条及び第13条に準じる。
 
  第二節  分会・支部代表者会議
第33条 分会・支部代表者会議は、各分会・支部の代表者及び本部執行委員をもって構成し、大会につぐ決議機関とする。
    但し、組合員の自由な傍聴を認めるものとする。
第34条 分会・支部代表者会議は、次の場合執行委員長がこれを招集する。
1.執行委員会が必要と認めたとき。
2.各分会・支部の代表者の三分の二以上の連署による要求があったとき。
第35条 分会・支部代表者会議は次の事項について審議し決定する。
1.闘争方針の決定
2.疑義を生じた規約の解釈
3.追加予算
4.臨時組合費の徴収
5.労働協約の締結及び改訂、または期間の延長
6.争議行為の開始
7.規約第13条に基づく組合員の制裁
8.選挙管理委員の欠員補充
9.規定の改廃
10.その他大会の議決事項を除く組合運営上の重要事項
第36条 分会・支部代表者会議は、各分会・支部の代表者の三分の二以上の出席がなければ議決できない。
議決は出席分会・支部代表者の過半数をもっておこない、賛否同数の場合は議長が決める。
第37条 分会・支部代表者は、選出母体(分会・支部)のすべての会議に出席し、分会・支部代表者会議の決定事項を報告し、分会・支部の意見を聞くことができる。 
第38条 分会・支部代表者会議議長1名、副議長1名は分会・支部代表者の中から選出する。
第39条 分会・支部代表者は各分会・支部ごとに分会・支部に所属する組合員の直接無記名投票で選出する。分会・支部代表者の定数は、分会の場合は1分会につき1名とし、支部の場合は支部組合員200名まで2名、それを超える場合には200名毎に1名を加えるものとする。
    また、分会の場合には1名、支部の場合には代表者3名につき1名(3名を超える場合は3名につき1名、1捨2入)の予備代表者を選出するものとする。
第40条 分会・支部代表者の任期は1年とし、組合役員を兼ねることはできない。
    欠員を生じた場合は、すみやかに補充選挙を行わなければならない。補充選挙で選出された分会・支部代表者の任期は前任者の残り期間とする。
 
  第三節  執行委員会
第41条 執行委員会は会計監査を除く組合役員及び女性部長・青年部長・パート部長をもって構成し、大会及び分会・支部長代表者会議の決定を執行する。
第42条 執行委員会は定期に開催することを原則とし、必要に応じて執行委員長が随時これを招集する。
第43条 執行委員会は、必要に応じて専門委員会を設け、または廃止することができる。
    専門委員は執行委員会が選出する。
第44条 執行委員会は、必要に応じて分会長会議等を開くことができる。執行委員は分会・支部のすべての会議に出席し、発言し、指導することができる。

第7章 −選挙管理委員会−

第45条 選挙管理委員会は定期大会で選出された若干名の選挙管理委員で構成し、選挙管理委員長1名を互選する。
第46条 選挙管理委員の任期は定期大会から次期大会までとする。選挙管理委員に欠員を生じたときは分会・支部代表者会議で選出し、任期は次期定期大会までとする。
第47条 選挙管理委員会は、規約及び別に定める選挙規定に基づき次のことを行う。
1.役員及び大会代議員、分会・支部代表者の選挙の管理
2.全組合員の直接無記名投票による各種投票管理
第48条 役員に立候補するものは選挙管理委員になることはできない。

第8章 −役員−

第49条 組合に次の役員をおく。
執行委員長      1 名
副執行委員長     若干名
書記長        1 名
書記次長       1 名
執行委員       若干名
会計監査       2 名
    副執行委員長および執行委員の定数は、分会・支部代表者会議で決定する。
第50条 役員は次の任務を持つ。
1.執行委員長は、組合を代表しその業務を統括する。
2.副執行委員長は執行委員長を補佐し、事故あるときは代行する。
3.書記長は書記局を統括し、組合日常業務を処理する。
4.書記次長は書記長を補佐し、事故あるときは代行する。
5.執行委員は、組合の活動を円滑にするため専門委員会を担当する。
6.会計監査は随時組合の会計を監査し、大会、分会・支部代表者会議に報告する。
第51条 役員は定期大会前に立候補制により、組合員の直接無記名投票で選出する。
 但し、完全連記制は採用せず、単記もしくは制限連記制とする。役員選挙の細部については別に定める選挙規則による。
第52条 役員の任期は、定期大会から次期定期大会までとし、再選はさまたげない。
    但し、役員に欠員を生じたときは、すみやかに補充し、後任者の任期は前任者の残りの任期とする。
第53条 役員の全員又は一部のものにたいし、全組合員の三分の一以上の連署による辞任の要求があったとき及び大会で不信任案が可決されたときは、執行委員会がその要求の主旨と、それに対する執行委員会及び本人の弁明を発表し、全組合員の直接無記名投票による信任投票をおこなわなければならない。不信任は組合員の過半数で成立する。

第10章 −財政−

第57条 組合の財政は次の収入でまかなう。
1.組合費
2.事業収入
3.寄付金
4.その他
第58条 組合費月額は、組合員の基本給の2.5%とする。
但し、パート職員および臨時職員の組合費はこれを別に定める。
第59条 休職者、病休者、産休者など収入が著しく減じた組合員に対し、組合費の減免をすることができる。組合費減免は実情に応じて分会・支部代表者会議が決定する。 但し、共済会等より支給される場合は適用しない。
第60条 組合費が著しく高額となった組合員に対し、大会決定により組合費の減額をすることができる。
第61条
1.本組合の会計年度は8月1日より翌年7月31日までとする。会計監査は年1回以上行い、会計処理規定は別に定める。
2.すべての財源及び使途、主要な寄付者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格のある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表しなければならない。

▼お気軽にお問い合わせください

宮城民主医療機関労働組合
〒983-0043
宮城県仙台市宮城野区萩野町2-17-1 アメニティ萩野町101
TEL:022-232-0991
FAX:022-232-0992

 
0
1
0
7
6
5
TOPへ戻る